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ストレスチェック 3年後に50人未満企業も義務化

time 2025/04/06

ストレスチェック 3年後に50人未満企業も義務化

50人未満の事業所もストレスチェック義務化へ!

準備方法を解説

2025年3月14日、労働安全衛生法改正案が閣議決定され、従業員50人未満の事業所にもストレスチェックの実施が義務化されることが決まりました。今後、従業員のメンタルヘルスケアが求められますが、どのように取り組めばよいのか覚えておきましょう。

  • 50人未満の事業所もストレスチェックの義務化へ

2025年3月14日、労働安全衛生法改正案が閣議決定され、2028年までに従業員50人未満の事業所にもストレスチェックが義務化される予定です。

ストレスチェック質問票に回答してもらい、その結果を産業医が見た上で従業員にストレス度合いを通知します。高ストレス状態と判定された場合は、産業医との面談を推奨するなど、企業には労災を防ぐための対応を検討しなければなりません。

仮に労働安全衛生法に違反した場合、最大50万円の罰金が課せられます。また、安全配慮義務に違反した場合、損害賠償請求される恐れがあるため早い段階で準備しておきましょう。

  • 50人未満の事業者におけるストレスチェックの実施状況

厚生労働省が公表した『ストレスチェック制度の実施状況(令和4年)』によると、従業員50人未満の事業所のストレスチェック実施率は努力義務でありながらも32.3%が実施しており、従業員のストレスや健康管理に取り組んでいる企業が増えている状況です。

一方で、ストレスチェックが義務化されている従業員50人以上の企業では84.7%がストレスチェックを実施しており、実施率には顕著な差が見られます。

厚生労働省の『第14次労働災害防止計画』では「労働者数50人未満の小規模事業場におけるストレスチェック実施の割合を2027年までに50%以上とする」という目標が掲げられており、義務化前に半数以上の企業がストレスチェックを実施している状況となり、対応が遅れることで人材確保が難しくなる可能性が否定できません。

  • 50人未満の事業者でストレスチェックが義務化される背景

厚生労働省の『令和5年労働安全衛生調査(実態調査)』によると、過去1年間にメンタルヘルス不調により1ヶ月以上休業した、または退職した労働者がいた事業所の割合は13.5%に達し年々増加しています。さらに、2023年度の精神障害による労災支給件数は883件に上り、10年前の約2倍となりました。

現在は50人未満の事業者においては、ストレスチェックは努力義務となっています。その理由として、プライバシーの保護や産業医との連携の難しさが挙げられていました。

しかし、外部サービスの充実により、ストレスチェックが実施しやすくなったことから、労災の防止を図るためにもストレスチェックが義務化されることが決定されました。

  • ストレスチェック義務化に向けての準備方法

ストレスチェックの義務化に向けて、従業員50人未満の事業所がスムーズに実施できるように準備をしましょう。ここでは、ストレスチェック義務化に向けての準備方法をご紹介します。

・厚生労働省の情報をチェックする

厚生労働省が2025年1月17日に発表した『今後の労働安全衛生対策について(建議)』において、50人未満の事業所がストレスチェックを実施できるようにマニュアルを整備する方針を示しました。

少人数の職場では、従業員同士の関係が近いため、ストレスチェックの結果が他の人に知られないか不安に感じてしまうことでしょう。

また、ストレスチェックを実施するための管理体制や産業医との連携が難しい場合があります。 そのため、50人未満の事業所がストレスチェックを実施できるように、改めてマニュアルが整備されることが発表されました。

  • ストレスチェックの目的を周知する

ストレスチェックを実施して労災を抑制するためには、従業員に受検してもらうことが大切です。

受検率を上げるためにも、従業員にストレスチェックの目的を周知しましょう。

(1)ストレスの高い従業員を早期に発見し、医師による面接指導を受けさせることでメンタルヘルス不調の未然防止をすること

(2)ストレスチェックの結果を分析して職場改善すること

目的を周知することで受検率を向上させることができます。 また、ストレスチェック結果で不利益な取り扱いを受けることなく、個人情報がしっかりと保護されることを周知することで安心でき、質問の回答精度を上げられます。そのため、ストレスチェックの目的を周知しましょう。

  • ストレスチェックサービスを検討する

ストレスチェックサービスを選ぶ際は、従業員が受検しやすいかを確認しましょう。PC、スマートフォン、タブレットなど、さまざまなデバイスに対応しているサービスであれば、従業員自身の都合に合わせて受検しやすくなります。

特に、Webと紙の両方に対応しているサービスは、従業員一人ひとりにPCを支給していない企業や、PC操作に不安がある従業員が多い場合でも柔軟に対応できて便利です。

ストレスチェックのみを実施したい場合は、厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票」の57項目に対応したサービスで十分です。

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